とうとう借金が返せなくなった時の日記

債務整理を真剣に考えなくてはいけない状況になってしまった私です。明日、弁護士に相談に行ってきます!

免責不許可事由とは自己破産が出された人を対象に、こういった要件にあたっているとき

免責不許可事由とは自己破産が出された人を対象に、こういった要件にあたっているときはお金の免除を認めませんといった原則を表したものです。

だから、弁済が全く行えない状態でも、この条件に含まれている人は債務の帳消しが却下されるような場合があるということを意味します。

だから自己破産手続きを出して、負債の免除を勝ち取りたい際の、最大のステップが前述の「免責不許可事由」なのです。

次は不許可となる事項となります。

※浪費やギャンブルなどで過度に資本を減らしたり、膨大な負債を負ったとき。

※破産財団に含まれる動産や不動産を隠匿したり破壊したり債権を有する者に不利益となるように処分したとき。

※破産財団の負債額を意図的に増やしたとき。

※破産の責任を持つのにそれら貸方に特定の有利となるものを付与する目的で財産を供したり弁済前に借り入れを弁済したとき。

※もうすでに弁済不能の状況にもかかわらずそれを偽り債権者を信じ込ませてくわえて借金を提供させたりクレジット等を利用してモノを買った場合。

※虚偽による債権者の名簿を機関に提示したとき。

※免除の申請の過去7年以内に借金の免除を受理されていたとき。

※破産法のいう破産申告者に義務付けられた内容に反した場合。

上記8項目に該当しないのが免責の要件と言えるものの、この内容で具体的なパターンを考慮するのは特別な経験と知識がない限り簡単なことではありません。

頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と記載していることでも分かると思いますがギャンブルといってもそれ自体は数ある例のひとつでこれ以外にも挙げられていない状況が多数あるというわけです。

ケースとして言及していない状況の場合は、さまざまな状況を定めていくと際限なくなり実際例として述べきれないときや今までに出た裁判の判決に基づく判断が含まれるので例えばある例がそれに該当するのかどうかは普通の方には判断が難しいことが多々あります。

自分がそれになっているなどと思ってもみなかった人でもこの決定がいったん出されてしまえば、判断が変えられることはなく借金が残ってしまうばかりか破産申告者としてのデメリットを7年にわたって負い続けることになります。

ですので、免責不許可による悪夢にならないために、破産手続きを検討しているステップで少しでも分からないところがあるときは、まずは弁護士事務所に連絡を取ってみてもらいたいです。

大阪市に住んでいて債務整理を考えています。 安心して任せられる事務所を教えてく...」 より引用

大阪市に住んでいて債務整理を考えています。 安心して任せられる事務所を教えてください。詳細は恥ずかしくて書けないのですが、450万円程の借金を抱えており債務整理以外の選択肢が無い状況です。 そこで、安心して債務整理をで任せられる大阪市内の事務所を探しております。地元のため、遠方ではなく債務整理大阪市で進めたいと思っています。 債務整理の評判の良い事務所をご存知でしたら教えてください。…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋