とうとう借金が返せなくなった時の日記

債務整理を真剣に考えなくてはいけない状況になってしまった私です。明日、弁護士に相談に行ってきます!

破産の手続きをしたとしても裁判所から近親者にじかに事実関係の報告などがなされると

破産の手続きをしたとしても裁判所から近親者にじかに事実関係の報告などがなされるといった類いのことはありません。

なので家族や親族には秘密が明らかになってしまわないように自己破産の申告が可能だとお思いかもしれません。

ただし実際問題として、自己破産申請を申し立てる時に公的機関から一緒に住む親族の月給を明らかにする証書や銀行の通帳の複写物などという証明資料の提供を求められるようなこともありますし金融会社から家族や親族へ督促が来るケースもありますので家族や親類に気付かれてしまい自己破産申請ができるという確証はまずないと考えられるのです。

近親者に秘密にしてそれ以降に露見してしまうよりは、下手なことはしないで正直に真実を打ち明けてご家庭のメンバー全員が一丸となって自己破産を克服する方が無難でしょう。

その一方違う場所に住んでいる家族や親類の人が破産の手続きを行ったことが知れ渡ってしまうといったことはほとんど考えなくて良いと理解して問題ありません。

妻(夫)の支払義務を消失させることを目的として離縁することを考える早まった夫婦もいるようですが、それ以前にたとえ婚姻関係を結んだ夫婦とは言えども基本的には当人が書類上の連帯保証人になっていないということであれば法律的な支払義務はないと言えます。

その一方で、書類上の連帯保証人という身分になっている際は仮に別れることを実行しても保証人としての責任は残存するため法律上の支払い義務があると考えられるのです。

ですから、離縁することを行っただけで借りたお金の法律上の支払義務が帳消しになるようなことは認められないのです。

そしてたまにサラ金業者が借り主の家族に支払の督促をしてしまうといったことがありますが、保証人または連帯保証人でないのであれば親と子供ないしは姉と妹の間というような家族や親類間の債務に関して他の家族に民法において法的な支払義務は認められないのです。

そもそも、支払義務のない家族や親族をターゲットに催促を行うことは貸金業規制法を参照する上での行政府の業務取り決め内で固く禁止されており支払いの請求の方法によりますが貸金業関係の法律の支払督促の規則に違反することもあります。

なので支払い義務が存在しないにも関わらず債務をもつ人の家族が支払の督促を不当に受けたとすれば、債権を持つ会社に請求を直ちに止めるよう警告を発する内容証明を出すのが良いでしょう。

しばしば、債務者当人のことがとても可愛そうでならないからと思ってしまったために他の家庭が返済義務を代理で返してしまうようなこともありますが借りた本人恵まれた境遇に安心して継続的に借金を反復することが多いのです。

なので借金を持つ本人ことを考慮すれば冷たいかもしれませんが借入者本人の自助努力によって返済義務を返済させるか自力での更生が無理であれば自己破産申立てをさせた方が債務を負った本人の健全な社会生活には良いと思われます。

「現在、生活保護受中です。借金があり、法テラスを利用して、債務整理する事になり...」 より引用

現在、生活保護受中です。借金があり、法テラスを利用して、債務整理する事になりました。紹介された弁護士に法テラスに扶助申請する書類を渡しました。生活保護受給証明書等。法テラスの審査が決まり次第、連絡する と言われました。現在、借入先からの督促状、電話が毎日ある状況なので、どう対応したらいいか弁護士に聞いたら、法テラスの審査が決まる迄は、弁護士に相談してると言えば多分、大丈夫と言われました。まだ、正式…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋